判決文公開しないかと溝田先生についての質問への応答と私の理解 試論 その1 ー「Mizota Michael Satoshi 2月15日 19:27 宮村 武夫 (Takeo Miyamura)先生。判決文を公開するおつも

判決文公開しないかと溝田先生についての質問への応答と私の理解 試論 その1
ー「Mizota Michael Satoshi 2月15日 19:27
宮村 武夫 (Takeo Miyamura)先生。判決文を公開するおつもりはありますか?」ー

[1] 序
 1]序
溝田先生の問いそのものについて私からも問いがあり、確認したい点があります。
 「判決文を公開する」とは、具体的にどうすることを意味しているのでしょうか。
 判決文の公開の目的は何ですか。判決文公開により、どのような結果効果を期待していますか。
 私も、当然クリスチャントゥデイ事務所に保管されている判決文を読み、それなりの受け止め方をしました。
 しかし判決文保管や管理は、私の担当ではありません。上記の点を溝田先生との間で確認しつつ、担当の矢田社長に報告、私の判断と意見を伝えながら相談決定、その決定を実行したいです。
 
[2]判決文公開への期待と不安・留保
(1)判決文公開への期待
 私個人の経験では、判決文を読んでも一切が鮮明になり、全て白黒が明らかになったわけではない。しかし根田兄が言われる、クリスチャントゥデイが黒だとの断定に組する必要がないと判断する助けにはなります。それ故、判決文公開は、判決文を実際に読む者が根田兄の断定に左右されることから解き放つ役割を果たすと考えます。
 また判決文が公開されることにより、もし公開されるなら事態ははっきりすると見る、過度な期待を持たないように機能すると期待します。

(2)判決文公開への不安
 判決文は、今までも全くの非公開ではなかったと判断します。クリスチャントゥデイ側は勿論、これを黒とする者にも、またグレーと疑義を持つ者にとっても、程度の差はあっても判決文のないようは知られていたのではないでしょうか。
 にもかかわらず、その受け止め方は分かれてきたのです。
さらに弁護士など法律についての専門家と普通の人の違いが強調され、全ての弁護士が等しく専門知識を正しく機能させていると前提されて、素晴らし弁護士と共に、軽率な弁護士もいる可能性があることを軽視され、さらに無視されてきた面を私は否定できません。
 この傾向は、判決文公開によって解消されないと推察でき、判決文公開を事態解決の切り札と考え過ぎる傾向に不安を感じます、他の可能性も求める必要を覚えます。

[3] 聖書をメガネに、聖書解釈の実例として
 聖書をメガネに、直面している事態を見るための助けとなる聖書箇所として、ヨハネ9章1節以下の記事に注目したいのです。生まれつき目が不自由であった方がそのような状態で生まれた因果は、その方の親の罪か本人の罪かの詮索している弟子たちに対して、主イエスが明示する神の栄光が現れるとはなにかの理解に私は深い興味と関心があります。
 この際大切な基盤は、何でも分かるわけでない。しかし同時に、何もわからないわけでもない事実の確認です。注意すべき記事内容は、記事の主人公が生来目の見えなかった事実と、今は見える事実です。この一事に焦点を合わせる聖書テキストの読み方、生き方に焦点を絞りたい。
 生まれつき目が不自由であったとは、私たちの認識そのものに歪みがある事実を指し示していると受け取ります。
 またこの方がキリストとの出会いのにより、目が見えるようになった事態を、聖書をメガネに認識して行く歩み生き方を示唆していると受け止めます。

[4]集中と展開
(1)集中
 限界を認めつつ、テキストを理解しようとする場合、テキストに対する信頼が大切です。
このテキストに対する信頼は、人と人とのコミュニケーションにおいては、相互の信頼であり敬意です。Ⅱコリント7章において、パウロがコリント教会の人々への信頼を強調している事実は注目すべきです。
困難な状況に直面している私たちにとって、相互の信頼と敬意の欠けの悪影響を認めざるを得ません。「下種の勘繰り」。

(2)展開
 今回沖縄訪問中、沢田充茂、『考え方の論理』(講談社学術文庫45)を熟読して来ました。特に4「すべて」と「ある」の項目内容に深く教えられました。
基本的な国語の学びの再考や、『考え方の論理』において明示されている基本的な論理の展開に意を注ぐことにより、心を引き裂くような事態の中でも、 普通の人・ただ人の常識的で正確で誠実な判断へ期待を持ち、なお豊かな対話と対決を求めての歩みへ励まされます。