民数記味読・身読の手引き その36 民数記36章

民数記味読・身読の手引き その36 民数記36章
民数記36章

36章1-13節、女性の相続人の結婚ついて
27章において取り扱われた規定について、ここではさらに補う。
27章においては、兄弟のなかったツェロフハデの娘たちの訴えに対して、女性の相続権を認める。
ここでは、相続した娘の属する氏族のかしらから、部族の相続地という観点から、娘たちの結婚についての訴え。

(1)1-4節、マナセのかしらたちの訴え
1節、最高責任者モーセと、この問題に直接かかわる諸家族に訴える。

2節、自分たちの訴えの根拠となる、すでに26、27章において明らかな主  なる神の命令について確認。

3節 相続地を相続する娘が他の部族の者と結婚した場合、娘の部族の    相続地は減り、相手の部族の相続地が増す事態

4節 ヨベルの年の規定(民数記25章23-28節)との関係。土地の売り買い   の場合のように、元に戻らない。

26章55節との関係。

(2)5-12節、訴えに対する主なる神の答え
① 訴えを認める。相続地を相続する娘たちの結婚、「その心にかなう人にとついでよい」。
しかし、「彼女たちの父の部族に属する氏族にとつがなければならない」

②8、9節、上記のようにすることによって、イスラエル人が、その父祖の相続地を受け継ぐことが可能になり、相続地が他の部族に移ることを避けられる。

③ 10-12節、5人の娘実行。
女性の相続について、27章1-11節、36章1-12節、ヨシュア17章3-6節と三度繰り返し取り上がられている。
このことから、この問題が重要なこととされていることを知る。

(3)13節
「これら」は、33章50-36章12節だけでなく、25-30章までも含んでいると思われる。参照25章1節。さらに民数記36章全体をも指す。